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○法人向け営業・業者間取引・ブローカー いわゆる不動産ブローカーのような営業は、取引相手が不動産業者であることが多く、一般消費者向けのチラシ広告などは実施しないため、広告宣伝費は必要となりません。ただし、物元にならないと成約確率が極めて低くなるため、あまり出回っていない物件を所有する法人から物件を任せてもらう等の努力は必要です。毎日のように同業者をまわり、物件情報を仕入れては買い取る業者を探す・・という地道な営業活動が一般的です。 独自ルートで預かった物件を不動産業者に買い取らせたり、客付けをしてもらうなどして取引を成立させて報酬を得るケースが多いです。業界での人脈が命と言えます。素人がいきなり法人仲介で稼ぐのは困難です。どこかの不動産屋で何年か修行して人脈を広げ、食っていく自信がついてからチャレンジすると良いですね。 著者 左翔太郎 さん 最終更新日:2007年03月29日 18:32 こんにちは。 タイトルの通り、フルコミッション(完全歩合)について教えてください。 100%の歩合って法律上問題ないんですか?基本給がある程度あってのものかと思っていたんですが。 新年度の契約書類を作っていてある営業スタッフの更改資料には「完全歩合」で基本給の欄に書くべき数字が見当たりませんでした。 つまり彼は、営業成績がなければ給与無しなんでしょうか? 出来る人なので心配はしてませんが、法的に問題あるような契約書は作りたくありません。 これっていいんでしたっけ?すいませんが、ご教示ください あなたのお考えどおり、労働基準法上問題があると思われます。賃金の60%程度以上は営業成績などにかかわらず保障する必要があるものと考えます。 「完全出来高払制」で賃金を決める場合には、少なくとも稼働日数(時間)に応じ通常の実収賃金とあまり差のない程度の収入が保障されるよう定められるべきものとされます。 この場合の保障額は、最低賃金にも関連し法定されませんが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額の大半(概ね6割程度以上)を占めている場合には違法性はないものと考えられます。 労働基準法第27条(出来高払制の保障給) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 以上を参考に適法な雇用契約にしてください。 フルコミッション…ならば請負で♪ [労働契約] 相談案件で多いのが、「フルコミッションで、人を雇い入れたい」という社長さんですな。毎月決まって払う給与額を下げたい。ただし、成約件数に応じて報奨金を支払うことに異議はない…    ほな、請負にしてしまいなはれ♪ 社長さんのお財布は、固定費にしたくない意図が見え見えでありますよって、それならば、一層のこと請負制にしてしまえばよろしいかと
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